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東京地方裁判所 昭和40年(行ク)28号 決定 1965年10月13日

申立人 東京交通安全協会 外一名

被申立人 中央労働委員会

主文

当裁判所が昭和四〇年(行ク)第二七号緊急命令申立事件について同年八月四日にした緊急命令中金員支払を命ずる部分を「申立人両名は、柏亘に対し九八万円及び昭和四〇年九月以降原職に復帰するまでの間毎月末日限り五八、〇〇〇円、高木一男に対し一四〇万円及び昭和四〇年九月以降原職に復帰するまでの間毎月末日限り六一、〇〇〇円を支払わなければならない。」

と変更する。

理由

(申立人らの主張)

申立人らは、主文掲記の緊急命令を取消す旨の裁判を求めた。右申立理由は、次のとおりである。

一、被申立人が中労委昭和三八年(不再)第二八号事件について昭和四〇年三月一七日にした救済命令(以下「本件救済命令」という。)は、次の点において不適法である。

(一)  <不当労働行為の不存在>柏、高木両名は、いずれも解雇(柏は昭和三七年五月一八日、高木は同月二二日)された後に不当労働行為救済申立のためにのみ労働組合に加入したもので、その以前にはなんらの組合活動もしなかつたのに拘らず、本件救済命令は、誤つて右解雇前における右両名の組合加入の事実を認定し、これを前提として、もともと不当労働行為に該当しない事実を不当労働行為と判断したものである。

(二)  <原職復帰の不能>柏、高木両名は、本件解雇前、申立人財団法人東京交通安全協会(以下「協会」という。)の設置、経営に係る東京自動車練習所(以下「練習所」という。)の技能指導員の職にあつたが、昭和三九年九月からは、指定自動車教習所の指定基準の一として、技能指導員は自動車の技能教習についての知識及び技能に関し公安委員会が行なう審査に合格したものであることを要することとなつた(道路交通法九八条、同法施行令三五条一項二号)。しかるに、右両名は右資格を有していないから、これを原職に復帰させることは不可能に帰する。

(三)  <バツクペイについて>

柏は、昭和三七年一〇月一四日日本都市交通株式会社にタクシー運転手として雇用され、昭和三八年二月一四日本採用となり、引続き現在まで同社従業員として乗務し、昭和三七年一〇月から昭和四〇年七月までに賃金(各期賞与とも)合計一、五六二、八二四円を得ている。

高木は、昭和三八年二月二一日株式会社帝全交通にタクシー運転手として本採用され、引続き現在まで同社従業員として乗務し、昭和三八年三月から昭和四〇年七月までに賃金(各期賞与とも)合計一、一八六、一六七円を得ている。

両名の右収入は、不安定なアルバイトとは異なる正規の就職によるものであつて、その額は、右両名が練習所の従業員であつたとすれば受けたはずの賃金相当額と同等あるいはこれを超えるものであり、賃金相当額の遡及払(以下「バツクペイ」という。)を命ずる場合に、右収入額は法律上当然控除されるべきものである(最高裁、昭和三七年九月一八日判決参照)。

二、本件緊急命令中、バツクペイを命ずる部分は、前述(一の(三))のとおり右両名が他から多額の収入を得ている事実に徴すれば、その必要性のないことが明らかである。

(当裁判所の判断)

一、申立理由一の(一)について

本件救済命令書によれば、被申立人は申立人主張のような事実を認定したうえ、柏、高木に対する解雇を不当労動行為と判定していることが明らかであるが、右判定は同命令書の記載に徴すれば一応相当のものと認められるし、現段階において右判定が明白に誤りであると断定できる資料は存しないから、申立人らの主張は採用できない。

二、同一の(二)について

本件に顕われた資料によれば、練習所は以前から道路交通法所定の指定自動車教習所であつて、柏、高木両名とも解雇当時技能指導員の職務に従事していたこと、昭和三九年九月以降指定自動車教習所における技能指導員は、二一才以上であつて、当該自動車の免許を有し、かつ、自動車の技能教習についての知識及び技能に関し公安委員会が行なう審査に合格した者であることが資格要件とされているところ(同法施行令三五条一項二号)、右両名が右資格要件のうち審査合格の要件を充たしていないこと、東京都においては東京自動車教習所協会が毎月行なう約一ケ月間の指導員講習会の受講者についてのみ上記審査を行なうのが実情であるが、右講習も、資格審査も、指定自動車教習所の設置者又は管理者からの申請によつて行なうべきものとされていることが認められる。

原職復帰を命ずる救済命令は、使用者に対して原職復帰の実現のために必要な限り、なし得べきすべての措置を履行すべきことを命じているものと解するのが相当であり、本件救済命令の原職復帰を命ずる部分は、柏、高木両名の技能指導員の職への復帰を実現するため当面必要な措置として、指定自動車教習所の設置者ないし管理者たる申立人らにおいて右両名につき資格審査に必要な前記申請をなすべきこともその命ずる履行内容に包含するものというべく、右申請及びそれに基く審査の結果を経ないで原職復帰不能と速断する申立人らの主張は、理由がない。

三、同一の(三)について

労働委員会による不当労働行為の救済が、不当労働行為を排除し、労働者をして不当労働行為がなかつたと同じ事実上の状態を回復させることを目的とするものであり、従つて労働委員会が不当労働行為に対する原状回復の一手段として使用者に命ずるバツクペイの金額は、当該不当労働行為によつて労働者が事実上蒙つた損失の額をもつてその限度とすべきことは、申立人ら引用の最高裁判決の説くとおりであつて、解雇期間中に労働者が他から収入を得た事実は、バツクペイを命ずるにつき労働委員会が考慮すべき重要な一事情というべく、本件救済命令における右見解と反する被申立人の判断には同調することができない。

しかしながら、労働者が解雇期間中に他から得た収入のすべてをもつて、常に解雇により当然取得すべき利得としてバツクペイの金額から控除すべきものでないことは前記最高裁判決も言及するところであるのみならず、解雇により免れた労働と他から収入を得るため給付した労働とが労働の種類、労働時間、作業の密度、難易等において著しく異なる場合において、幾何の収入額を控除すれば当該労働者をして金銭上不当労働行為のなかつた状態に回復させることとなるかは、単なる計数上の損益比較だけでは明らかにし得ないものというべく、かような場合幾何のバツクペイをもつて相当とするかについては、労働委員会において不当労働行為時から救済命令を発するまでの間の諸般の事情を考慮し具体的妥当の見地からこれを決定すべく、その裁量に委ねられているものと解するのが至当である。

本件についてみるのに柏、高木両名がいずれも、本件解雇以降タクシー運転手として他社に就職し、本件救済命令時までに相当多額の賃金収入を得ていることは、申立人ら提出の疎明により認められるけれども、タクシー運転手の労働は教習所技能指導員のそれに比較して、労働時間が深夜にわたり、あるいは長時間連続する等規則性に欠け、また交通災害に対する危険率も高く、就労中強度の精神的緊張の持続を必要とし、歩合制賃金のため収入の安定度に乏しい等その労働内容や労働条件が右両名の原職のそれに比し著しく厳酷不利なものであることは、推認するに難くないところである。そうだとすれば、右両名が技能指導員として得べかりし賃金相当額から単純に上記タクシー運転手としての収入総額を控除した額をもつて不当労働行為による損失の原状回復に見合うバツクペイ相当額と直ちに断定できないのみならず、本件救済命令(バツクペイを命ずる部分)において右収入額の全部又は一部を控除しなかつたことの当否(行政裁量の限界を超える違法性の有無及び程度)については訴訟上なお慎重な審理を要するところであつて、現段階において右命令がその裁量の範囲を逸脱した違法のものと断ずることはできない。

四、同二について

疎明によれば、拍、高木両名が解雇されてから本件緊急命令が発せられた昭和四〇年八月までの間に協会から支給されたはずの賃金額(通勤手当等現実の就労を前提とした実費弁償の性質のものを除く。以下同じ。)は、概算柏・二五四万円、高木・二五八万円であること、その間右両名がタクシー運転手として他社から得た賃金額は、概算柏・一五六万円、高木・一一八万円であること、本件緊急命令当時において右両名が協会から受けるべき賃金相当額は毎月平均柏・五万八〇〇〇円、高木・六万一〇〇〇円を下らない額であることが認められる。本件緊急命令が発せられた後において右両名が他から収入を得た旨の疎明はない。

以上の事実に疎明に顕われた右両名の家族状況その他諸般の事情をも考慮すれば、本件緊急命令中バツクペイを命ずる部分については、柏に対し九八万円、高木に対し一四〇万円及び昭和四〇年九月以降原職復帰まで毎月柏に対し五万八〇〇〇円、高木に対し六万一〇〇〇円の各支払を受けさせる限度においてこれを維持する必要があるけれども、その余の部分については、本件救済命令確定前にその履行を強要すべき緊急性に乏しいものと認められる。よつて、本件緊急命令中バツクペイを命ずる部分を変更して主文のとおり決定する。

(裁判官 橘喬 高山晨 田中康久)

〔参考資料〕

緊急命令申立事件

(東京地方昭和四〇年(行ク)第二七号 昭和四〇年八月四日 決定)

申立人 中央労働委員会

被申立人 財団法人東京交通安全協会 外一名

主文

被申立人らは、当庁昭和四〇年(行ウ)第四八号事件の判決確定に至るまで、申立人が被申立人らに対してなした中労委昭和三八年(不再)第二八号事件命令(「被申立人らは柏亘および高木一男を原職に復帰させ、解雇の日から原職に復帰するまでの間に同人らが受けるはずであつた賃金相当額を支払わなければならない。」)に従わなければならない。

(裁判官 橘喬 高山晨 田中康久)

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